《「原子力の平和利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の略称》日本と米国の二国間で、核燃料・原子力関連資機材の移転、専門家・情報の交換、役務の提供など、原子力の平和利用に向けた協力の枠組みについて定めた協定。昭和63年(1988)発効。平成30年(2018)に30年の満期を迎え自動延長。日米原子力協力協定。
[補説]日米間では、
昭和30年(1955)に、日本への
研究炉および
濃縮ウランの
供与を
目的として、「原子力の非軍事的利用に関する
協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の
協定」が
締結され、
以後、
改正が重ねられてきた。
昭和63年発効の現行協定は、日本での
使用済み燃料の
再処理等について、
米国が
一括して
事前に
承認する「包括的事前同意」
方式を
採用。これにより、日本は非核保有国の中で唯一、
核兵器に転用可能な
プルトニウムの
保有が認められている。