新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が講じる措置の一つ。同じく同法が定める緊急事態宣言より、感染流行の深刻度が低い場合に講じられ、実施すべき期間、実施すべき区域が指定される。指定された区域の都道府県知事は、適用される市区町村などを限定できる。令和3年(2021)4月、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として東京都などに適用された。蔓防。
出典:教えて!goo
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