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航空自衛隊のミサイル基地建設をめぐる行政訴訟自衛隊違憲性が問われた裁判昭和44年(1969)、北海道夕張郡長沼町にナイキJ地対空ミサイルの発射基地を設置するため、農林大臣が建設予定地の保安林指定解除。地元住民が国を相手取り、指定解除処分の停止・取り消しを求める訴訟を起こした。住民側は、自衛隊は違憲であり、基地建設は公益上の理由該当せず、保安林の指定解除処分は違法主張第一審判決原告の訴えを認め、自衛隊は違憲との判断を示し、注目された。しかし、第二審では自衛隊問題を統治行為として司法判断を避け、原告請求棄却最高裁違憲審査権行使を控え、原告上告棄却した。長沼ナイキ事件。長沼ナイキ基地訴訟。

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