《「むぼん」とも》親王で、品位 (ほんい) をもたないこと。

[名](スル)
  1. 時の為政者に反逆すること。国家朝廷君主にそむいて兵を挙げること。律の八虐規定では国家に対する反逆をいい、「謀叛」の字を用い、謀反 (むへん) 謀大逆 (ぼうたいぎゃく) に次いで3番目の重罪とされる。

  1. ひそかに計画して事を起こすこと。

出典:青空文庫

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2023年11月