[補説]日本は主権国として国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の
固有の
権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、
戦争の
放棄と
戦力・交戦権の
否認を定めている(
第9条)。
政府は憲法第9条について、「
自衛のための必要最小限度の
武力の
行使は認められている」と解釈し、「個別的自衛権は
行使できるが、集団的自衛権は憲法の
容認する自衛権の
限界を超える」との見解を示してきたが、
平成26年(2014)7月、自公連立政権下(
首相=
安倍晋三)で
閣議決定により
従来の憲法解釈を
変更。一定の
要件を満たした
場合に集団的自衛権の
行使を
容認する見解を示した。武力行使が
許容される
要件として、(1)日本と
密接な
関係にある
他国への武力攻撃により日本の
存立が脅かされ、国民の
生命・
自由および幸福追求の
権利が
根底から覆される
明白な
危険がある(
存立危機事態)、(2)日本の
存立を全うし、国民を守るために他に
適当な
手段がない、(3)必要最小限度の
実力を
行使すること、を挙げている。