一人前の半分。半人前。

罪を犯した人。犯罪人。

  1. 判を押して証人となる人。

  1. 江戸時代、遊女の身売りの証人となる者。女衒 (ぜげん) 。

  1. 律令制で、式部省選抜し、太政官 (だいじょうかん) に申し出て官職に任じること。また、その官。郡司の主政・主帳などの下級職員を任じた。→勅任奏任

  1. 判任官」の略。

出典:青空文庫

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