はんにんかん【判任官】
明治2年(1869)以来の官吏の身分の一。天皇の委任を受けた各大臣・各地方長官など行政官庁の長によって任命された官。高等官(親任官・勅任官・奏任官)の下に位した。昭和21年(1946)廃止。
はんにんぞうとくとうざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避 (いんぴ) )する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。 [補説]後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立する。
はんにんそく【半人足】
半人前であること。また、その者。
出典:青空文庫
・・・その真相を疑い、目下犯人厳探中の由なれども、諸城の某甲が首の落ち・・・ 芥川竜之介「首が落ちた話」
・・・じた踏切り番でも重罪犯人でも同じようにやはり刻薄に伝わっている。・・・ 芥川竜之介「寒さ」
・・・犯人の捜索は極めて秘密に、同時にこんな田舎にしては厳重に行われた・・・ 有島武郎「カインの末裔」