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辞書
勅旨によって官職に任ぜられること。また、その官職。律令制では大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の督、弾正尹 (だんじょうのかみ) 、大宰帥 (だざいのそち) など。明治憲法下では高等官二等以上。→奏任 →判任
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ちょくにんかん【勅任官】
明治憲法下で勅任により叙任された官吏。親任官と一等・二等の高等官。
ちょくにんぎいん【勅任議員】
明治憲法下の貴族院議員の一。勅任されて議員となった者、すなわち勅選議員・帝国学士院会員議員・多額納税者議員の総称。
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