[補説]平成20年(2008)の世界的な金融危機で
企業による
解雇や
雇い止めが
急増。国は雇用悪化に歯止めをかけるため、雇用調整助成金の支給要件を大幅に
緩和し、助成率を引き上げた。
同年12月に
新設された中小企業緊急雇用安定助成金では、助成率が5分の4に引き上げられ、翌年2月には大企業に対する助成率が2分の1から3分の2に引き上げられた。さらに
同年6月には、
所定の期間解雇等を行っていない
企業に対する助成率が中小企業は10分の9、大企業は4分の3に引き上げられた。また、支給限度日数が3
年間で150日から300日に
延長され、1
年間200日までとしていた
制限が
撤廃された。