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《「うちとねり」の音変化》

  1. 律令制で、中務 (なかつかさ) 省に属する文官宮中の宿直や雑役に従い、行幸の警護にあたった。五位以上の子弟から召したが、のちには諸家の侍、特に源氏平氏の中から選ばれた。

  1. 明治官制で、主殿寮東宮職の最下級の職員殿中の雑務に従事した判任官。

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