[名](スル)
  1. 年少家長主人などの後ろだてとなって補佐すること。また、その役目の人。後 (うし) ろ見 (み) 。

  1. 法律で、親権者のない未成年者成年被後見人などを監護し、その財産管理などを行う制度。後 (うし) ろ見 (み) 。→成年後見制度法定後見

  1. 能・狂言・歌舞伎・舞踊などで、演技者の後方に控えて、装束の直し、小道具の受け渡し、その他演技の進行の介添えをする者。

  1. 鎌倉幕府の執権連署、また、室町幕府の関東管領をさしていう。後 (うし) ろ見 (み) 。

  1. 後日に出会うこと。再会すること。

    1. 「我は一時の命なれば—を期し難し」〈海道記

  1. 後になって書物などを他人が見ること。また、その人。

    1. 「—の人、若し錯謬有らば之を削り」〈雑談集・一〇〉

出典:青空文庫

出典:gooニュース

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。