1. 逓送用の馬。律令制では、駅馬とは別に各郡に5頭ずつ常置して公用にあてた。戦国時代、諸大名は主要道路の宿駅常備して公用にあて、江戸時代には、幕府が主要街道に設け、また、一般人が利用できるものもあった。

  1. 伝馬船」の略。

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