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ウイルス性伝染病の一つ。豚・牛・水牛・羊・山羊・鹿・猪・ラクダ・トナカイなど偶蹄類の動物およびハリネズミ・ゾウなどが感染し、口腔の粘膜やひづめの間の皮膚などに水疱を生じる。国際獣疫事務局(OIE)のリスト疾病に指定され、国際的に厳しく監視される。日本では、家畜伝染病予防法の監視伝染病(家畜伝染病)に指定されている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こうていえきたいさくとくべつそちほう【口蹄疫対策特別措置法】
口蹄疫発生時の対策についての法律。蔓延 (まんえん) 防止措置、費用負担、生産者の経営・生活の再建支援などについて定める。国や自治体は止むを得ない場合、患畜・疑似患畜以外の家畜についても殺処分を代執行することができる。口蹄疫特措法。 [補説]平成22年(2010)宮崎県で発生した口蹄疫に対処するために制定された。
こうていえきとくそほう【口蹄疫特措法】
「口蹄疫対策特別措置法」の略称。
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