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辞書
律令制で、人民に耕作させる田を分かち与えること。また、その分けられた田。あかちだ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
はんでんし【班田使】
律令制で、班田のことをつかさどるために朝廷から臨時に派遣された役人。
はんでんしゅうじゅのほう【班田収授の法】
律令制で、人民に耕地を分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田を実施し、6歳以上の良民の男子に2段、良民の女子と官戸・公奴婢 (くぬひ) にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田 (くぶんでん) を与えた。終身の使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行が困難になった。
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