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律令制で、人民耕地分割する法。中国、唐の均田法にならい、大化の改新の後に採用されたもので、6年ごとに班田実施し、6歳以上の良民男子に2段、良民の女子と官戸公奴婢 (くぬひ) にはその3分の2、家人・私奴婢には良民男女のそれぞれ3分の1の口分田 (くぶんでん) を与えた。終身使用を許し、死亡の際に国家に収めた。平安初期以後は実行困難になった。

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