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江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴 (ごうそ) を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合は、犯罪地・住国および関八州・京都付近・東海道街道筋などにも立ち入り禁止とした。→軽追放 →中追放
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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