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辞書
江戸幕府の刑事裁判の形式の一。寺社・町・勘定の三奉行と、大目付・目付の五者で審理したもの。高位の者の犯罪や国家の大事件を裁判するため、老中が命令して臨時に設置させた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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