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奈良・平安時代に官が行った出挙。租として納められた官稲を春に貸し付けて、秋の収穫後に3〜5割の利息を付けて返させたもの。元来は勧農と救貧のための制度であったが、実際は強制的な一種の税として諸国農民の負担となった。→私出挙 (しすいこ)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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