役所などで、その人より地位の低い者。下役

[名](スル)病気やけがの治療をすること。「入院のうえ—する」

川に架けた橋。

  1. 刑法規定する主刑の一。軽微犯罪に科する財産刑で、刑の序列としては罰金より軽い。とがりょう。

  1. 罪科を償うために出す金品

    1. 盗賊 (どろぼう) の噺 (はなし) をする奴にゃ—を出させるぞ」〈滑・七偏人・四〉

  1. 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金科料区別される。あやまちりょう。

  1. 中世過失などの軽い罪を償うために科した金銭

  1. 江戸時代、本刑に代えて科した金銭

量が多すぎること。基準よりも分量が多いこと。「薬剤の—投与

[名・形動]すぐれていること。かなりよいこと。また、そのさま。

出典:青空文庫

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