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《「陪」は重なる意》
1 臣下の臣。またげらい。⇔直参 (じきさん) 。
2 江戸時代、大名の家臣の称。旗本・御家人を直参と称したのに対する語。
法律の専門家でない人が、裁判の審理に参加し、有罪・無罪の判断を行うこと。また、陪審員のこと。→陪審制度
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ばいしんいん【陪審員】
陪審制度を採用している裁判手続きにおいて、一定の基準と手続きにより一般市民の中から選ばれ、その審判に立ち会う人。
ばいしんせいど【陪審制度】
法律の専門家でない一般市民の中から選ばれた一定数の陪審員が審判に参加する制度。米国などで採用されている。日本では、刑事裁判について大正12年(1923)に陪審法が制定されたが、十分な成果をあげられないままに昭和18年(1943)以来停止されている。→裁判員制度
ばいしんさいばん【陪審裁判】
陪審制度による裁判。
出典:青空文庫
・・・で、島津家から見れば陪臣であったが、その小藩に起こったお家騒動に・・・ 有島武郎「私の父と母」
・・・壺に入れて、組屋敷の陪臣は、行水、嗽に、身を潔め、麻上下で、主人・・・ 泉鏡花「絵本の春」
・・・の長者に取って代って陪臣内閣を樹立したのは、無爵の原敬が野人内閣・・・ 内田魯庵「四十年前」
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陪審
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