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辞書
1 中世、侍所・六波羅探題・守護・地頭などが刑事上の事件を審理し、判決する手続き。
2 「検断職 (けんだんしき) 1」の略。
3 大庄屋 (おおじょうや) のこと。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けんだんさた【検断沙汰】
中世の裁判制度で、謀反・強盗・殺害・放火・刈田狼藉 (ろうぜき) など、刑事事件を扱うこと。また、その裁定に基づく処置。
けんだんしき【検断職】
1 中世、検断のことを扱う権限をもっていた役職。 2 室町末期の幕府の職名。侍所の管轄下で、京都市内および周辺の検断に関する雑務を取り扱った。
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