あいきょうちょうそう【哀矜懲創】
懲罰を与えるには、相手を思いやる情が必要であること。罰はその罪を悔い改め、人生に新たな道を開くためのもので、悲しみ哀れみの心をもって行うべきことをいう。▽「哀矜」は悲しみ哀れむこと。「懲創」はこらしめること。
いちばつひゃっかい【一罰百戒】
一人の罪や過失を罰することで、他の多くの人々が同じような過失や罪を犯さないよう戒めとすること。一つの罰で百人の戒めにする意から。
おんいへいこう【恩威並行】
人の上に立つ者は、適切な賞罰をはっきりと行うことが必要だということ。飴あめと鞭むちを適切に用いること。▽「恩威」は恩恵と刑罰、賞罰。また、恩恵と威厳。「並行」は並び行う意。「恩威おんい並ならび行おこなう(行おこなわる)」と訓読する。
こうげざいしん【高下在心】
物事の成否は自分自身の心がけ次第で決まるということ。また、賞罰などを自分の思うままにすること。
しゅうそうれつじつ【秋霜烈日】
刑罰・権威・節操・意志などが厳しく、また、厳かなことのたとえ。秋の厳しく冷たい霜と夏の強い日差しの意から。
しんしょうひつばつ【信賞必罰】
賞罰を厳格に行うこと。賞すべき功績のある者には必ず賞を与え、罪を犯し、罰すべき者は必ず罰するという意味。▽「信賞」は間違いなく賞を与えること。「必罰」は罪ある者は必ず罰すること。
じょうじょうしゃくりょう【情状酌量】
裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすること。また、一般にも過失をとがめたり、懲罰したりするときに、同情すべき点など諸事情を考慮することをいう。▽「情状」は実際の事情や状態。刑事手続きで訴追を行うかどうかや、量刑に影響を及ぼすべきすべての事情。「酌量」はくみはかる。事情をくみ取って、同情のある扱いをすること。
ちっきょへいもん【蟄居閉門】
江戸時代に、武士などに科した刑罰のこと。また、一般には、家や部屋に閉じこもって外出しないこと。
てっけんせいさい【鉄拳制裁】
相手をげんこつでなぐってこらしめること。腕力によって、直接に罰を与えること。
てんばつてきめん【天罰覿面】
行為の結果がたちどころに現れること。悪事を働くと、その報いとしてすぐさま天が罰を下すこと。▽「天罰」は天の下す罰。「覿面」は、ある事柄の効果や報いが目まの当たりにすぐ現れることをいう。