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民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。⇔被告。
江戸時代、田地の実収である草高 (くさだか) のうち、領主が年貢として徴収できる石高。
俗に、高等学校などの国語科で現代文を学ぶ科目のこと。古典科目に対していう。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
げんこくてきかく【原告適格】
一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。
出典:青空文庫
・・・人の顔、弁護士の額、原告の鼻、検事の髯、押丁等の服装、傍聴席・・・ 泉鏡花「政談十二社」
・・・光は、機敏と、鋭利と厳酷とを混じたる、異様の光に輝けり。 渠は左・・・ 泉鏡花「夜行巡査」
・・・裏切者としての厳酷なる刑罰を待っていた。撃ちころされる日を待って・・・ 太宰治「狂言の神」
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厳酷
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現石
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