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辞書
クレジットカードを発行する、資金を貸し付けるなどの信用を供与すること。
医者が診察に入る前に、患者の症状の訴えや既往症などをあらかじめ問診すること。
旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。
大地震のあとしばらくの間、引き続いて起こる小地震。揺り返し。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
よしんわく【与信枠】
与信の上限。融資などの限度となる額。
よしんかくりつ【余震確率】
余震の起こる度合い。気象庁が、大きな地震の後に余震が起こると判断したときに出す。パーセントで表す。平成10年(1998)から開始。
よしんひよう【与信費用】
不良債権の処理に伴って金融機関に発生する損失の総称。融資先が破綻し、貸出金が回収できなくなる場合に備えて、損失として計上する貸倒引当金繰入額や、回収が不可能になり、確定した損失を計上する償却額など。信用コスト。
出典:青空文庫
・・・房は市へ護送せられて予審に掛かった。そこで未決檻に入れられてから・・・ 著:オイレンベルクヘルベルト 訳:森鴎外「女の決闘」
・・・判所へ呼び出されて、予審判事から検事の起訴理由を読みきかせられた・・・ 小林多喜二「独房」
・・・われは何と答えんかと予審廷へ出る心構えわざと燭台を遠退けて顔・・・ 斎藤緑雨「かくれんぼ」
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