戦国・江戸時代に行われた刑罰の一。罪人を市中引き回しのうえ、火あぶりにした刑罰。キリスト教信者やその他の重罪人に対して行ったが、寛保2年(1742)以降は放火犯にのみ適用

生け花に用いる材料。木物 (きもの) ・草物 (くさもの) ・葉物 (はもの) ・つる物など種類も多く、ドライフラワー・金属合成樹脂などの無機物も用いられる。

  1. 一家の財産

  1. 家にある家具調度衣類などの道具類。

貨幣財物金銭物品財貨

土地—悉く幼女フロレンスの手に遺す」〈織田訳・花柳春話

歌の素材和歌を詠む材料

出典:青空文庫

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