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鎌倉幕府の基本法典。貞永元年(1232)、執権北条泰時評定衆に命じて編纂 (へんさん) させたもの。51か条からなる。源頼朝以来慣習法判例などを規範とし、行政訴訟などに関して定めた武家最初の成文法。後世の武家法の基本となった。貞永式目。

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