おんいへいこう【恩威並行】
人の上に立つ者は、適切な賞罰をはっきりと行うことが必要だということ。飴あめと鞭むちを適切に用いること。▽「恩威」は恩恵と刑罰、賞罰。また、恩恵と威厳。「並行」は並び行う意。「恩威おんい並ならび行おこなう(行おこなわる)」と訓読する。
けいこむしょう【刑故無小】
故意に犯した罪は小さな罪でも刑罰を与えること。故意による罪を罰するのに、その犯した罪が小さいということは問題にならないという意から。▽「故」は故意に犯した罪。「故こを刑けいするに小しょうとする無なし」と訓読する。
しゅうそうれつじつ【秋霜烈日】
刑罰・権威・節操・意志などが厳しく、また、厳かなことのたとえ。秋の厳しく冷たい霜と夏の強い日差しの意から。
じょうじょうしゃくりょう【情状酌量】
裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすること。また、一般にも過失をとがめたり、懲罰したりするときに、同情すべき点など諸事情を考慮することをいう。▽「情状」は実際の事情や状態。刑事手続きで訴追を行うかどうかや、量刑に影響を及ぼすべきすべての事情。「酌量」はくみはかる。事情をくみ取って、同情のある扱いをすること。
ちっきょへいそく【蟄居屏息】
家にこもって外出せず、じっと隠れていること。▽「蟄居」は動物や虫が冬眠しているように、一つの場所にとどまって、じっと隠れていること。「屏息」は「屏気」と同じで、息を殺してじっと隠れていること。江戸時代、公家・武士に科した刑罰の一つで、外出を禁じて一室に謹慎させたもの。
ちっきょへいもん【蟄居閉門】
江戸時代に、武士などに科した刑罰のこと。また、一般には、家や部屋に閉じこもって外出しないこと。