1. 身分の低い民。下賤の民。下民。

  1. 社会的に最下層に置かれて差別された人々。律令制では良民区別して陵戸官戸家人公奴婢 (くぬひ) 私奴婢の5種があった。中世には非人河原者などとよばれた被差別民が存在し、近世、封建的身分制が確立されると最下層身分として穢多 (えた) 非人が置かれ、きびしい差別が行われた。

出典:青空文庫

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