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地震噴火およびそれによる津波原因として、住宅家財火災損壊埋没流出した場合損害補償する保険火災保険に付帯して契約する任意保険


[補説]火災保険だけでは、地震によって発生延焼した火災による損害補償されない。地震保険は、被災者の生活の安定目的とする制度で、保険料に損害保険会社の利潤は含まれず、準備金として積み立てられる。民間だけでは対応できない大規模な地震発生した場合は、政府再保険金を支払う。保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50パーセント相当以内で、建物5000万円、家財1000万円が上限

地震保険の損害認定基準
損害程度主要構造物の損害額焼失流失した床面積家財の損害額保険金支払割合
全損建物時価の)
50パーセント以上
(延べ床面積の)
70パーセント以上
家財時価の)
80パーセント以上
100パーセント
大半損40パーセント以上
 50パーセント未満
50パーセント以上
 70パーセント未満
60パーセント以上
 80パーセント未満
60パーセント
小半損20パーセント以上
 40パーセント未満
20パーセント以上
 50パーセント未満
30パーセント以上
 60パーセント未満
30パーセント
一部損3パーセント以上
 20パーセント未満
全損半損には至らないが、床上浸水または地盤面より45センチメートルを越える浸水を受けて建物損害が生じた場合10パーセント以上
 30パーセント未満
5パーセント

平成28年(2016)までは大半損・小半損の区別がなく、半損(保険金支払割合50パーセント)として区分されていた。
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