太陰太陽暦二十四節気を定めるのに、黄道を24等分し、太陽が15度進むごとに節気を設ける暦法。節気間の日数は不均等になる。日本では天保暦で用いられた。定気法。→平気

  1. 定まっている規則規約

  1. 定まっていること。いつもと同じであること。

    1. 「『へい今晩は』と—の会釈 (あいさつ) 」〈逍遥当世書生気質

  1. あることが行われる時期が定まっていること。また、一定の期間期限。「—演奏」「—点検

  1. 定期乗車券」の略。「—入れ」

  1. 定期預金」の略。

天皇の系譜記録古事記日本書紀編纂 (へんさん) の際、旧辞 (きゅうじ) とともに原史料とされたと伝えられる。帝皇日嗣 (ていおうのひつぎ) 。

[名](スル)
  1. 訴訟問題話題などを持ち出すこと。「疑問を—する」「違憲訴訟を—する」

  1. 持ち上げること。引き上げること。

    1. 品行を—するの法」〈福沢学問のすゝめ

[名](スル)そしること。けなすこと。
  • 「ラスキンが…盛に模写主義を—して」〈抱月・文芸上の自然主義〉

出典:gooニュース

出典:青空文庫

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