日本の現行の憲法。大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調として、象徴天皇制、戦争の放棄、三権分立、国権の最高機関としての国会、地方自治の保障などを規定している。
にほんこくけんぽうだいきゅうじょう【日本国憲法第九条】
日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。 [補説]日本国憲法第9条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
にほんこくけんぽうだいにじゅうごじょう【日本国憲法第二十五条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉・社会保障・公衆衛生について規定する。 [補説]日本国憲法第25条1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
にほんこくけんぽうだいいちじょう【日本国憲法第一条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇・皇室について規定する8条のうちの最初の条文。 [補説]日本国憲法第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。