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辞書
江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉 (いずみ) ・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野 (しもつけ) ・甲斐・駿河に入ることを禁じ、または江戸10里四方外に追放したもの。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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