出典:gooニュース
「民法の不法行為も含まれる」と初めての判断 旧統一教会の抗告棄却 教団側に10万円の過料命じる 最高裁
教団側は解散命令を出す要件となる「法令違反」の解釈について、「刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していましたが、最高裁は今回の決定で、「民法の不法行為も含まれる」という初めての判断を示し、教団側に10万円の過料を命じました。
解散命令要件、民法不法行為含む 旧統一教会、最高裁が初判断
第1小法廷は民法の不法行為について「他人の権利や利益を侵害し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招くものだ」とし、宗教法人に法律上の能力を与えることが不適切となることも十分にあり得ると指摘した。
「不法行為も解散命令の要件」 旧統一教会側への過料で最高裁初判断
これに対し、小法廷は、民法上の不法行為は他人の権利や利益を侵害するもので、不法行為を理由に宗教法人として不適切となることも十分あり得るとして教団側に過料10万円を科すことを認めた東京地裁、東京高裁決定を支持した。 教団側は、東京地裁で続いてきた解散命令請求の審理でも、民法上の不法行為は解散命令要件には含まれないと主張している。
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