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辞書
黄色の上着。養老の衣服令で定められた無位の制服。
1 国王の定めた法令。
2 帝王として守り行うべき道。→おうぼう(王法)
平安末期、二条天皇の時の年号。1161年9月4日〜1163年3月29日。
仏語。善悪の行いに応じて受ける吉凶・禍福の報い。果報。「因果—」
私意によって法をまげて解釈・適用すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
おうほうけいしゅぎ【応報刑主義】
刑罰の本質は犯罪に対する応報であるとする考え方。応報刑論。→教育刑主義 →目的刑主義
おうほうてきしほう【応報的司法】
《retributive justice》犯罪を、国家に対する違反行為と捉え、司法を、国と加害者の対立関係において刑罰を決定するものと理解する考え方。→修復的司法
出典:青空文庫
・・・以後の夏目さんは余り往訪外出はされなかったようである。その当時、・・・ 内田魯庵「温情の裕かな夏目さん」
・・・彼は王法の乱れの原因を仏法の乱れに見出した。「仏法の邪正乱れしか・・・ 倉田百三「学生と先哲」
・・・していて、今にもその応報を受けるべき時節が到来しそうな心持ちにな・・・ 寺田寅彦「春六題」
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応保
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