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辞書
鎌倉後期、後二条天皇の時の年号。1302年11月21日〜1303年8月5日。
1 国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。
2 代理人や法人の機関が、法律または契約に基づいてなしうる権能の範囲。
3 個人がその立場でもつ権利・権力の範囲。「君にはその—はない」「—を越える」
民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・たとき、彼の拒否する権限もないそのことは、ただ彼が漠然忌み嫌って・・・ 梶井基次郎「冬の日」
・・・個人的な権限に属することでも、命じられた以上は、他を曲げて実行し・・・ 黒島伝治「穴」
・・・、と言って三つの策を建言した。 第一にかれを本国へ返さるる事は上・・・ 太宰治「地球図」
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