dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
1 捨てて用いないこと。
2 法令により、貸借関係を破棄すること。特に江戸時代、幕府や諸藩が大名・旗本・家臣などの困窮を救うため、債務の棒引きなどを命じたこと。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
きえんれい【棄捐令】
江戸幕府が旗本・御家人 (ごけにん) 救済のために出した法令。札差 (ふださし) に対する借金の帳消しや低利による年賦償還などを命じたもの。寛政元年(1789)と天保14年(1843)に、寛政の改革、天保の改革の一環として実施された。
奇縁
帰燕
機縁
気炎
輝炎
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位