奈良時代から平安初期にかけて、同化程度の浅かった蝦夷 (えぞ) の称。同化が進んだものを俘囚 (ふしゅう) とよぶ。

大宝令の制で、三位 (さんみ) 以上諸王・諸臣に位階に応じて賜った食封 (じきふ) 。→位禄 (いろく) 

[名](スル)
  1. ゆだね頼むこと。ゆだね渡すこと。「任務を—する」「権利を—する」

  1. 海商法上、船舶所有者などを保護するための制度。船主などが負担する損害賠償などの債務について、海産権利債権者移転して責任を免れる免責委付と、船舶が行方不明などのとき、被保険者が船舶のいっさいの権利を保険者に移転して保険金額の全部請求できる保険委付とがある。

[名](スル)おそれおののくこと。「—の念を抱く」「神を—する」

母が同じで、父が違うこと。種違い。「—兄弟」「—兄」

[名](スル)官庁で、権利物件などを他の管轄に移し渡すこと。

仮定。もし。もしも。

意義符」に同じ。

出典:青空文庫

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2023年12月