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辞書
太宝令制で、17歳以上20歳以下の男子。正丁 (せいてい) の4分の1の税を負担した。養老令では中男 (ちゅうなん) という。しょうちょう。
奈良・平安時代、飛騨国から徴用された正丁 (せいてい) の木工。その役務の代わりに庸・調が免除された。しょうちょう。
小さなあずまや。ちん。
「牡丹樹下の—に酒を呼んで」〈魯庵・社会百面相〉
小さい船。こぶね。
⇒せいてい(正丁)
1 規則・法式を箇条書きにしたもの。おきて。規程。
2 事務執行上の細則。
裁判をする所。法廷。
「夫の民法の—に於て」〈津田真道・明六雑誌七〉
手のひら。柔道などで、当て身技に用いる部位としての名称。
つりがねと、かなえ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しょうていぶん【鐘鼎文】
中国古代、殷 (いん) ・周時代の鐘鼎の銘に書かれている古文。金文。
小亭
小艇
掌底
章程
訟廷
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