しょうこいんめつとうざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)の刑法改正以前は「証憑湮滅 (しょうひょういんめつ) 罪」といった。 [補説]証拠が関係する事件の被疑者本人やその親族がこの行為を行っても、本罪は成立しない。この場合の被疑者は、真犯人だけでなく無実の被疑者も含む。
しょうこかいじ【証拠開示】
刑事裁判の当事者双方が、証拠調べ開始前に、その手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に、検察官が被告人・弁護人側に対して行うもの。
しょうこがため【証拠固め】
主張の根拠を確かなものにするため、証拠となる事物を十分にそろえること。
出典:青空文庫
・・・な苦労人である。その証拠には自分の如く平生好んで悪辣な弁舌を弄す・・・ 芥川竜之介「兄貴のような心持」
・・・げられたが、具体的な証拠は少しも上らないで夏がくれた。 秋の収穫・・・ 有島武郎「カインの末裔」
・・・を了解していたという証拠にはならぬではなかろうか。 詩は古典的で・・・ 石川啄木「弓町より」