公法上認められている権利警察権・財政権・統制権などの国家的公権と、参政権・生活保護を受ける権利などの個人的公権とに分けられる。→私権

《古くは「こうげん」とも》ききめ。効能効果。「—あらたかな妙薬

「神仏の加護良薬の—で」〈鴎外阿部一族

「もしsがpならば、QはRである」という形式をとる仮言的判断において、「QはRである」の部分をいう。⇔前件

[名](スル)
  1. 年少家長主人などの後ろだてとなって補佐すること。また、その役目の人。後 (うし) ろ見 (み) 。

  1. 法律で、親権者のない未成年者成年被後見人などを監護し、その財産管理などを行う制度。後 (うし) ろ見 (み) 。→成年後見制度法定後見

  1. 能・狂言・歌舞伎・舞踊などで、演技者の後方に控えて、装束の直し、小道具の受け渡し、その他演技の進行の介添えをする者。

  1. 鎌倉幕府の執権連署、また、室町幕府の関東管領をさしていう。後 (うし) ろ見 (み) 。

  1. 後日に出会うこと。再会すること。

    1. 「我は一時の命なれば—を期し難し」〈海道記

  1. 後になって書物などを他人が見ること。また、その人。

    1. 「—の人、若し錯謬有らば之を削り」〈雑談集・一〇〉

後世の賢者。「—を待つ」

[名](スル)
  1. ある物事社会のために役立つように尽力すること。「学界発展に—する」「—度」

  1. 貢ぎ物を奉ること。また、その品物

  1. すぐれた意見卓見。「—卓識

  1. 他人を敬って、その意見をいう語。「御—を承りたい」

高等検察庁」の略。

[名・形動]じょうぶであること。また、そのさま。健康

出典:青空文庫

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