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けいのいちぶしっこうゆうよ‐せいど【刑の一部執行猶予制度】
裁判所が判決で一定期間の懲役刑または禁錮刑を言い渡すときに、その刑の一部の執行を猶予して、保護観察に付すことを可能...
刑(けい)の疑(うたが)わしきは軽(かる)くせよ
《「書経」大禹謨から》罪の疑わしい者を罰するときには、軽い刑にしたほうがよい。
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