て‐がた【手形】
1 手の形。物についた、手の形の跡。「たたかれた背中に—が残る」 2 てのひらに墨などを塗って、紙などに押した手の...
て‐がた・い【手堅い】
[形][文]てがた・し[ク] 1 やり方が堅実で、あぶなげがない。はでな面はないが確実である。「—・い商売」 2 ...
てがた‐いし【手形石】
神が降臨したしるしに手形をつけて残したといわれる神聖な石。足形を残したものを足跡(あしあと)石という。
てがた‐うけとりにん【手形受取人】
手形金額の支払いを受ける者または受ける者を指図する者として、その名を手形上に記載された者。
てがた‐うらがきにん【手形裏書人】
手形上の権利を他の者に移転するため、手形に裏書をする者。
てがた‐かしつけ【手形貸付】
貸付先に自己を振出人、銀行を受取人とし、貸付金額を額面とする約束手形を振り出させ、銀行はその手形額面から満期までの...
てがた‐かんじょう【手形勘定】
簿記で、手形上の債権・債務を処理するために設ける勘定。受取手形勘定・支払手形勘定がある。
てがた‐こうい【手形行為】
手形上になされる法律行為。為替手形の振出・裏書・引受・保証・参加引受、約束手形の振出・裏書・保証をいう。
てがた‐こうかんじょ【手形交換所】
一定の地域内にある多数の金融機関が一定の時刻に集合し、各金融機関が持ち寄った他行を支払場所とする手形・小切手などを...
てがたこうかんじょ‐とりひきていししょぶん【手形交換所取引停止処分】
⇒取引停止処分
てがた‐こうべん【手形抗弁】
手形上の請求を受けた者が、その請求を拒否するために主張しうる事由。
てがた‐さいけん【手形債権】
手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。
てがた‐しはらいにん【手形支払人】
為替手形で、振出人から手形金額の支払いを委託され、その名を手形上に記載された者。
てがた‐しょじにん【手形所持人】
手形を正当に所持する者。手形の受取人のこと。→手形受取人
てがた‐そしょう【手形訴訟】
手形・小切手による金銭の支払い請求およびそれに付帯する法定利率での損害賠償請求について、迅速な裁判と権利の実現を図...
て‐がたな【手刀】
手の指をそろえてのばし、刀のように用いること。
てがた‐なかがいにん【手形仲買人】
⇒ビルブローカー
手刀(てがたな)を切(き)・る
相撲で、勝ち力士が土俵の上で、行司から懸賞金を受け取るときの作法。右手を手刀にして中央・右・左、または左・右・中央...
てがた‐ひきうけ【手形引受】
為替手形の支払人が、手形上に引受などの文字を記載して署名し、手形金額の支払義務を負担する手形行為。
てがた‐ふりだしにん【手形振出人】
手形に振出人として記載された者。
てがた‐ほう【手形法】
手形に関する法律関係を規律する私法法規の総称。狭義には昭和7年(1932)制定の手形法をいう。
てがた‐ほしょう【手形保証】
手形の振出人・引受人・裏書人など手形債務者の債務を、他の者が手形上において保証すること。
てがた‐わりびき【手形割引】
手形の所持人が満期前に現金化したいとき、銀行などの金融機関に依頼して手形金額から満期までの利息を差し引いた金額を受...