ひげ【髭/鬚/髯】
1 人、特に男性の口の上やあご・ほおのあたりに生える毛。 2 動物の口のまわりに生える長い毛状の突起物。また、昆虫...
ひ‐げ【卑下】
[名・形動](スル) 1 自分を劣ったものとしていやしめること。へりくだること。「そんなに—する必要はない」 2 ...
ひげ‐いた【鬚板】
⇒鯨鬚(くじらひげ)
ひげ‐かご【髭籠/鬚籠】
「ひげこ」に同じ。
ひげ‐かび【鬚黴】
ケカビ目の菌類の一種。でんぷん質の物に生えるカビで、胞子嚢(ほうしのう)の柄が長さ30センチにもなる。菌糸は銀白色...
ひげ‐がち【髭勝ち/鬚勝ち】
[形動ナリ]ひげの多いさま。ひげもじゃ。「さやうに—なる者の椎(しひ)つみたる」〈枕・四五〉
ひげ‐がに【鬚蟹】
ヒゲガニ科の甲殻類。やや深い海の砂底に潜ってすむ。甲は縦長の楕円形で、甲長約3.5センチ。触角は長く、体表は柔らか...
ひ‐げき【飛檄】
檄を飛ばすこと。檄文を急いで回すこと。また、その檄文。
ひ‐げき【悲劇】
1 主人公が運命や社会の圧力、人間関係などによって困難な状況や立場に追い込まれ、不幸な結末に至る劇。トラジェディー...
ひげきししゅう【悲劇詩集】
《原題、(フランス)Poèmes tragiques》ルコント‐ド‐リールの詩集。1884年刊。
ひげきてき【悲劇的】
《原題、(ドイツ)Tragische》シューベルトの交響曲第4番ハ短調の副題。1816年作曲。作者自身によってつけ...
ひげき‐てき【悲劇的】
[形動]悲劇の様相を示すさま。悲惨なさま。「—な結末」 [補説]作品名別項。→悲劇的
ひげきてきじょきょく【悲劇的序曲】
《原題、(ドイツ)Tragische Ouvertüre》ブラームスの管弦楽曲。1880年作曲。大学祝典序曲の対と...
ひげきり【髭切】
源氏重代の宝刀。罪人の首をはねたところ、髭もろともに切ったことから名づけられたという。→膝丸(ひざまる)
髭(ひげ)食(く)い反(そ)ら・す
髭を口にくわえたように生やし、その先の方を反らす。威張ったさまをいう。「—・して、あのおしゃんすことわいな」〈根無...
ひげ‐くじら【鬚鯨】
クジラ目ヒゲクジラ亜目の哺乳類の総称。ハクジラ類に比べて大形で、歯は胎児期に消失し、代わりに上あごに口蓋(こうがい...
ひげ‐くろ【髭黒/鬚黒】
[名・形動ナリ]《「ひげぐろ」とも》黒々とひげが生えていること。また、そのさま。「男の、—に血眼(ちまなこ)なるが...
ひげ‐こ【髭籠/鬚籠】
竹や針金を編んで、編み残しの端を、ひげのように延ばしたかご。贈り物などを入れるのに用いた。泥鰌籠(どじょうかご)。...
ひげ‐ぜんまい【髯発条】
金属の細長い薄板を巻いた、ごく小さなぜんまい。
ひげ‐そり【髭剃り】
ひげをそること。また、そのための道具。
ひげ‐だいもく【髭題目】
日蓮宗で、題目「南無妙法蓮華経」の7字を、「法」以外の6字の筆端をひげのように伸ばして書いたもの。法の光を受けて万...
ひげ‐づら【髭面】
ひげの生えた顔。ひげだらけの顔。また、その人。ひげっつら。
ひげ‐ね【鬚根/髭根】
単子葉植物で、発芽後に主根が退化したのちに、茎の下部から多数ひげ状に生える不定根。しゅこん。
髭(ひげ)の塵(ちり)を払(はら)・う
⇒御髭(おひげ)の塵を払う
髭(ひげ)の生(は)えた
少しばかり程度が上であるたとえ。「草野球に—程度のチーム」
卑下(ひげ)も自慢(じまん)の内(うち)
卑下を美徳と意識して、ことさら卑下すること。
ひげやぐら【髭櫓】
狂言。夫の自慢の大髭を嫌っていた妻が、近所の女房たちと大毛抜きをもって攻めてくる。夫はひげの周囲に櫓をつけて防戦す...
ひげ‐やっこ【髯奴/髭奴】
近世、ほおひげのある武家奴。作りひげや描きひげの者もいた。
ひ‐げろう【日下﨟】
六位の蔵人(くろうど)のうち、当番で宮中の雑事を務め、天皇の供御(くご)に伺候した者。
髭(ひげ)を貯(たくわ)・える
ひげを生やす。「見事な—・える」
髭(ひげ)を撫(な)・でる
得意そうな態度をとる。自慢顔をする。「—・でて傍観する」
ひ‐げん【飛言】
根拠のないうわさ。飛語。
ひ‐げん【鄙言】
田舎の言葉。また、世俗の言葉。鄙語。
ひ‐げん【鄙諺】
世間で言われていることわざ。鄙俗なことわざ。
ひ‐げんぎょう【非現業】
現場の業務に対して、一般の管理事務部門の業務。
ひげんご‐コミュニケーション【非言語コミュニケーション】
⇒ノンバーバルコミュニケーション
ひ‐げんじつてき【非現実的】
[形動]現実に即していないさま。現実にありえないさま。「—な夢をみる」
ひげんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【非現住建造物浸害罪】
⇒非現住建造物等浸害罪
ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【非現住建造物等浸害罪】
現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しに...
ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【非現住建造物等放火罪】
人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第109条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せら...
ひげん‐すう【被減数】
減法で、引かれるほうの数。a−bのaをいう。