《「くでん」とも》

  1. 律令制で、国家に所有権があると考えられた田地

  1. 律令制で、1から口分田位田職田などを分けたあとの残った田地農民賃租させて国家収益をあげた。乗田。⇔私田

  1. 荘園などで、土地台帳に登録され、租税を納めている田地

  1. 中国代に行われたとされる土地制度、井田法 (せいでんほう) で、正方形の土地を縦横3列ずつに井の字形に区切った場合、その中央にある公有の田。その周囲私田を耕す八家の者が交替でこれを耕して、その収穫租税とした。

律令制で、国家功労のあった者に与えられた田。輸租田で、功労程度によっての四段階があり、大功永世、上功は3世、中功は2世、下功は子に、それぞれ伝えられた。くでん。

官庁で出す公務電報

荒廃した田地

死者霊前に供えて、香や花の代わりとする金品香料。「—を供える」

奈良・平安時代、諸国田地面積品等などを調査すること。班田に先立って行われた。

耕作を行う田地

平安後期から室町時代にかけて、寺社の経典の講義や、祖師の賛仰 (さんぎょう) の講会 (こうえ) などの費用にあてるために設けられた田。

広々として何もない田地

光による電子的・電気的な影響。「—効果

出典:青空文庫

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