ぎょう‐しょう【驍将】
1 強く勇ましい大将。 2 力強く事を推進する人。「新感覚派の—」
ぎょうしょう【暁鐘】
土井晩翠の第2詩集。明治34年(1901)刊。
ぎょうしょう‐にん【行商人】
行商してまわる商人。 [補説]作品名別項。→行商人
ぎょうしょうにん【行商人】
《原題、(オランダ)De marskramer》ボッシュの絵画。板に油彩。直径65センチの円形の作品。売春宿を背景...
ぎょうしょう‐ぶんか【仰韶文化】
中国、黄河中流域に栄えた新石器時代の文化。磁山文化に次ぐ農耕文化で、紀元前五千年紀から長期間存続した。彩陶の使用を...
ぎょうしょこふんちょう【行書孤憤帖】
幕末から明治期にかけて活躍した漢学者・書家の長三洲の著作。行書の習字のための文字の見本帖。明治28年(1895)刊...
ぎょうしょ‐たい【行書体】
「行書」に同じ。行体。
ぎょうしん‐せい【暁新世】
地質時代区分の一。新生代第三紀を五つに分けたときの最初の時期。6500万年前から5500万年前まで。
ぎょうしんせいししんせい‐おんだんかきょくだい【暁新世始新世温暖化極大】
⇒ピー‐イー‐ティー‐エム(PETM)
ぎょう‐じ【行司】
1 相撲で、力士を立ち合わせ、勝負を判定する役。また、その人。 2 「行事4」に同じ。 [補説]行司1の階級と軍配...
ぎょう‐じ【行事】
1 恒例として日を定め取り行う催し。「創立記念の—が執り行われる」「年中—」 2 おこない。行状。「第二を—自由の...
ぎょう‐じ【行持】
[名](スル)仏道の修行を常に怠らずに続けること。
ぎょうじ‐だまり【行司溜まり】
相撲で、土俵の裏正面の、行司が控えている場所。
ぎょう‐じつ【行実】
その人の行ってきた事柄。また、それを記した文。こうじつ。
ぎょう‐じつ【暁日】
《「きょうじつ」とも》 1 朝日。 2 明け方。あかつき。「—よそほひなす千騎の女」〈浄・国性爺〉
ぎょうじ‐どころ【行事所】
1 古代、大嘗祭(だいじょうさい)のときに、悠紀(ゆき)・主基(すき)の行事を取り行うために臨時に設けた場所。 2...
ぎょうじ‐の‐くろうど【行事の蔵人】
平安時代、行事3に任ぜられた蔵人。
ぎょう‐じゃ【行者】
1 仏道を修行する人。修行者。ぎょうざ。 2 修験道(しゅげんどう)を修行する人。修験者。山伏。 3 「あんじゃ(...
ぎょうじゃ‐こう【行者講】
奈良県吉野の金峰山(きんぷせん)にある蔵王権現(ざおうごんげん)に参拝する信者の団体。山上参り。山上講。
ぎょうじゃ‐どう【行者堂】
1 行者がこもる堂。 2 役(えん)の行者を祭る堂。
ぎょうじゃ‐にんにく【行者忍辱】
ヒガンバナ科の多年草。本州中部以北の深山に自生。高さ30〜50センチ。地中の鱗茎(りんけい)は淡褐色の繊維で覆われ...
ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】
奈良県吉野の金峰山(きんぷせん)にある蔵王権現(ざおうごんげん)に参拝すること。山上参り。大峰(おおみね)入り。
ぎょう‐じゅう【行住】
行くことと、とどまること。また、立ち居。「動作—がしとやかなりせば」〈逍遥・諷誡京わらんべ〉
ぎょうじゅう‐ざが【行住坐臥】
1 仏語。人の起居動作の根本である、行くこと・とどまること・座ること・寝ることの四つ。四威儀。 2 日常の振る舞い...
ぎょう‐じょう【行状】
1 日ごろのおこない。身持ち。品行。「—が悪い」 2 生前の行動や業績・履歴などを記したもの。
ぎょうじょう‐き【行状記】
ある人物の日ごろのおこないなどを記したもの。
ぎょう‐ずい【行水】
[名](スル) 1 たらいに湯や水を入れ、その中でからだを洗い流すこと。また、その湯や水。「—を使う」「烏(からす...
ぎょうずい‐ぶね【行水船】
江戸時代、行水する設備を設けた小船。のちには据え風呂や浴室を設け、停泊中の船の人から料金をとって入浴させた。
ぎょう・ずる【行ずる】
[動サ変][文]ぎゃう・ず[サ変] 1 修行をする。「道を—・ずる」 2 行う。「此の優婆塞(うばそく)善を—・ず...
ぎょう‐せい【行政】
1 国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称。法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。 2 内閣を...
ぎょう‐せい【暁星】
1 夜明けの空に消えずに残っている星。 2 明けの明星(みょうじょう)。金星。
ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】
行政機関の一。政治的中立性を必要とする行政を推進するため、一般行政機構から独立して設置される合議制の機関。訴訟の判...
ぎょうせい‐かいかく【行政改革】
国や地方公共団体の行政機関の組織や機能を改革すること。主に、財政の悪化や社会の変化に対応して、組織の簡素合理化、事...
ぎょうせい‐かいぼう【行政解剖】
行政上の見地から、感染症・中毒・災害などで死亡した疑いのある死体について、死因確認のために監察医が行う解剖。→司法解剖
ぎょうせい‐かん【行政官】
行政事務に従事する公務員の総称。→司法官
ぎょうせい‐かんさつ【行政監察】
行政の適正かつ効率的な運用を確保するため、旧総務庁行政監察局が行った監察。各行政機関、公共企業体などの業務の実施状...
ぎょうせい‐かんちょう【行政官庁】
1 国家の行政事務を行う中央・地方の官庁の総称。 2 内閣およびその下に属して、国家の意思を決定、表示する権限をも...
ぎょうせいかんり‐ちょう【行政管理庁】
行政機関の機構と運営に関する調査・勧告および行政監察などを行った総理府の外局。昭和23年(1948)設置。昭和59...
ぎょうせいかんり‐よさんきょく【行政管理予算局】
⇒オー‐エム‐ビー(OMB)
ぎょうせい‐がく【行政学】
行政を研究対象とする社会科学の一分野。行政の実態を調査・分析して、その一般的な法則、合理的かつ効率的な運営、現行制...
ぎょうせい‐きかん【行政機関】
国の行政事務を行う国家機関。立法機関・司法機関に対するもの。また、地方公共団体の行政事務を行う機関を含めていうこと...
ぎょうせいきかん‐こじんじょうほうほごほう【行政機関個人情報保護法】
《「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の略称》国の行政機関が個人情報の取り扱いに際して守るべき規則を定...
ぎょうせいきかん‐じょうほうこうかいほう【行政機関情報公開法】
⇒情報公開法1
ぎょうせいきかんほゆうこじんじようほうほご‐ほう【行政機関保有個人情報保護法】
⇒行政機関個人情報保護法
ぎょうせい‐きそく【行政規則】
行政権の制定する一般的な定めで法規としての性質を有しないもの。国民の権利義務に関係しない、行政内部の事務分掌に関す...
ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】
行政行為によって権利や利益を侵害された国民のために、行政機関の活動を是正したり、生じた損害を補償したりすること。
ぎょうせいきゅうさい‐さんぽう【行政救済三法】
⇒救済三法
ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】
政府がその固有の権限に属する事項、または条約・国内法により認められた事項について外国と締結する協定。議会による承認...
ぎょうせい‐く【行政区】
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。→自治区
ぎょうせい‐くかく【行政区画】
行政機関の権限の及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。