こ‐さく【小作】
小作料を支払って、地主から借りた田畑を耕作すること。また、その人。
こ‐さく【古作】
古い時代の製作品。古人の作。
こさく‐けん【小作権】
小作人が小作地を耕作する権利。物権の永小作権と、債権の賃借小作権とがある。→耕作権
こさく‐そうぎ【小作争議】
小作人と地主との間に、小作料・耕作権などについて起こる紛争。大正から昭和初期にかけて激増した。
こさく‐ち【小作地】
小作人が地主から借りて、耕作している農地。
こさくちょうてい‐ほう【小作調停法】
小作争議の調停を目的として、大正13年(1924)に制定された法律。昭和26年(1951)民事調停法の成立により廃止。
こさく‐にん【小作人】
小作によって農業を営む人。
こさく‐のう【小作農】
小作によって営む農業。また、その農家や人。⇔自作農。
こさく‐まい【小作米】
小作人が小作料として地主に納める米。
こさく‐りょう【小作料】
小作人が地主に支払う小作地の使用料。第二次大戦前は物納が一般的であったが、戦後は原則として金納となった。