こっか‐ほう【国家法】
国内法のこと。国際法や地方公共団体など国家以外の団体における法に対していう。
こっか‐ほうじんせつ【国家法人説】
国家を法的な主体としての法人と見なす学説。19世紀ドイツにおいて、ゲルバー・イェリネックらによって説かれた。日本で...
こっか‐ほしょう【国家補償】
国家活動によって生じた個人の損失を国家が塡補(てんぽ)すること。国の不法行為責任による賠償も含める。
こっか‐ぼうえき【国家貿易】
国の機関や国から特権を与えられた企業によってほぼ独占的に行われる貿易。日本では農林水産省が米と麦の、農業産業振興事...
こっかむせきにん‐の‐げんそく【国家無責任の原則】
⇒国家無答責の法理
こっかむとうせき‐の‐げんり【国家無答責の原理】
⇒国家無答責の法理
こっかむとうせき‐の‐ほうり【国家無答責の法理】
国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を...
こっか‐めんじょ【国家免除】
⇒主権免除
こっか‐ゆうきたいせつ【国家有機体説】
国家を一種の有機体とみる学説。国家は独自に成長発展する生物のような存在とし、国民はそれを構成する細胞にすぎないとする。
こっか‐よさん【国家予算】
国の、一会計年度における歳入・歳出の見積もり。一般会計と特別会計に分けられる。
こっか‐りせい【国家理性】
国家の存在を至上のものとし、すべてのものが国家の維持・強化を図ることに従属するとした国家行動の基本法則・基準。ルネ...
こっか‐りょうめんせつ【国家両面説】
国家は社会的側面と法律的側面をもつので、国家学はこの両側面をそれぞれ対象とする国家社会学と国法学とからなるとする説...
こっか‐れんごう【国家連合】
条約に基づいた諸国家の平等な結合関係。中央組織と構成各国は、それぞれ限定された範囲内で主権をもつ。1778〜87年...
こっ‐かん【国患】
国の安危・存亡にかかわる災難。国家の危難。国難。
こっ‐かん【国漢】
国文と漢文。国語と漢語。また、国文学と漢文学。
こっ‐かん【骨幹】
1 からだの骨組み。骨格。また、管状骨の骨端以外の主要部。 2 物事の、かなめとなる部分。根幹。「本事業の—となる部分」
こっ‐かん【酷寒】
厳しい寒さ。ひどい寒さ。極寒。「—の地」《季 冬》⇔酷暑。
こっかん‐かいぎ【国幹会議】
「国土開発幹線自動車道建設会議」の略称。
こっ‐かん‐どう【国幹道】
「国土開発幹線自動車道」の略。
コッカー‐スパニエル
犬の一品種。体高30〜40センチ。足は太くて短く、毛は絹糸状で、耳は大きく垂れている。原産地は英国で、ヤマシギ(c...