しん‐けん【真剣】
[名]本物の刀剣。木刀や竹刀(しない)に対していう。 [形動][文][ナリ]まじめに物事に対するさま。本気で物事に...
しん‐けん【進献】
[名](スル)貴人に物を差し上げること。献上。「日本の織物、陶器、漆器類を—せしに国王殊に満足の旨を陳謝せり」〈竜...
しん‐けん【新券】
発行されて初めて使われる真新しい紙幣。新札。
しん‐けん【新検】
太閤検地を古検というのに対して、慶長・元和(1596〜1624)以後の検地。また、享保11年(1726)「新田検地...
しん‐けん【親見】
自分の目で実状などを見ること。みずから引見すること。「校訂の間傍ら実際—の旧草を抄録し」〈渋沢栄一・立会略則〉
しん‐けん【親眷】
1 身内。親族。眷族。 2 目をかけ、かわいがること。
しん‐けん【親権】
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。→身上監護権 →財産管理権
しん‐けん【親験】
自分で試してみること。
しん‐けんざい【新建材】
新しい素材や技術を用いて作り出された建築材料。テックス・ビニールタイル・プリント合板・石膏(せっこう)ボード・軽量...
しんけん‐し【真剣師】
賭け将棋、賭け碁などで生計を立てる者。
しんけん‐しゃ【親権者】
親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。
しんけん‐しょうぶ【真剣勝負】
1 本物の剣を用いて勝負すること。 2 本気で勝ち負けを争うこと。また、本気で事に当たること。
しんけん‐せいじ【神権政治】
神の意を体し、神の代理者として僧侶または支配者によって行われる政治。神政。
しんけん‐そうしつ【親権喪失】
親が子に虐待や育児放棄を行い、子の利益を著しく害する場合に、家庭裁判所が親権を失わせること。→親権停止
しんけん‐ていし【親権停止】
親による親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内に限って、親権の行使を制限する...
しん‐けんぽう【新憲法】
旧憲法(大日本帝国憲法)に対して、現行の日本国憲法の称。
しん‐ケーエスこう【新KS鋼】
本多光太郎らがKS鋼から改良・発明した磁石鋼。鉄にニッケル・アルミニウム・チタンを加え、鋳造後に焼きなましのみを施...
しんケーエスじしゃく‐こう【新KS磁石鋼】
⇒新KS鋼