し‐ほう【子法】
他国の法を範として成立した法。⇔母法。→継受法
し‐ほう【仕法】
物事を行う方法。しかた。「商いの—」
し‐ほう【司法】
国家の統治作用のうち、法を適用して争訟を解決する作用。法に基づいて行う民事・刑事および行政事件の裁判。
し‐ほう【四方】
1 四つの方角。東西南北の方角。 2 周囲。「—から救いの手がさしのべられた」「五里—」 3 諸地方。諸国。天下。...
し‐ほう【四宝】
1 四つの宝。仏教では、金・銀・瑠璃(るり)・水晶をいう。 2 筆記用具の四つ。筆・墨・硯(すずり)・紙。
し‐ほう【四法】
1 (‐ハフ) 漢詩の作法上で展開の順序、起・承・転・結の四つ。 2 (‐ホフ) 仏語。 ㋐仏が説いた教、教が表す...
し‐ほう【市報】
市役所が市政に関する報告や案内などを載せて各家庭に配布する印刷物。
し‐ほう【死法】
実際に適用されない法律。効力がなくなった法律。
し‐ほう【至宝】
この上なく大切な宝。「文壇の—」
し‐ほう【私法】
個人の権利・義務など市民相互の生活上の法律関係を規律する法の総称。民法・商法など。⇔公法。
し‐ほう【私報】
1 ひそかに知らせること。また、その知らせ。内報。 2 私的な知らせ。個人的な報告。 3 官報・局報以外の電報。
し‐ほう【刺胞】
クラゲ・イソギンチャクなど腔腸(こうちょう)動物に特有の器官。袋状で、中にある刺針・刺糸が刺激にあうと飛び出し毒液...
し‐ほう【師法】
人が従い守るべき事柄。また、師から教えられた事柄。
し‐ほう【嗣法】
法統を受け継ぐこと。弟子が師の法を継ぐこと。禅家でいう。
し‐ほう【詩法】
詩を作る方法。 [補説]書名別項。→詩法
し‐ほう【諡法】
おくりなの付け方。
し‐ほう【紫峰】
筑波山の異称。
しほう【詩法】
《原題、(フランス)L'Art poétique》ボワローによる詩論。1674年刊。古典主義の文学的理想を説く。
し‐ほうい【四方位】
東・西・南・北の四つの方位。
しほう‐いいん【司法委員】
簡易裁判所が、民事事件の審理に立ち会わせて意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる民間人。毎年地方裁判所ごとに選任...
しほう‐かいぼう【司法解剖】
犯罪に関係ある、またはその疑いのある死体について、死因・死後経過時間などを明らかにするため、資格のある鑑定人の行う...
しほう‐かそちいき【司法過疎地域】
法律専門職に就く人が少ない地域。弁護士や司法書士の数が少ない地域のほかに、裁判所がなかったり、裁判官が常勤でなかっ...
しほう‐かん【司法官】
司法権を行使する公務員。ふつう、裁判官をさす。→行政官
しほう‐かんけん【司法官憲】
司法に関する職務を行う公務員。憲法上、裁判官をさすが、広義では検察官・司法警察職員を含む。
しほうかん‐しほ【司法官試補】
旧制で、判事または検事となるために、裁判所または検事局に配属されて実務の習得にあたった者。判事試補と検事試補の総称...
しほう‐かんちょう【司法官庁】
司法権を行使する官庁。裁判所をさす。旧制では検事局などを含めて用いられた。
しほう‐がき【仕法書】
商品注文の際、その品名・種類・形状などを明細に書いて送る書き付け。
しほう‐がみ【四方髪】
《髪を四方からかき上げて束ねるところから》総髪の異称。
しほう‐きかん【司法機関】
立法機関・行政機関に対して、司法を担当する機関。最高裁判所および下級裁判所がこれにあたる。
しほう‐きょう【司法卿】
明治4年(1871)から、同18年の官制改革までの司法省長官の称。
しほう‐きょうじょ【司法共助】
裁判所が裁判事務について互いに補助すること。国内で行われる場合(国内司法共助)と外国との間で行われる場合(国際司法...
しほう‐ぎょうせい【司法行政】
司法を運営していくのに必要な事務的管理作用。裁判所の会計、裁判官その他の職員の任免など。司法権の自主独立を確保する...
しほう‐ぎん【四宝銀】
江戸幕府が正徳元年(1711)から翌年にかけて鋳造した丁銀と豆板銀。表面に4個の「宝」の字の極印を刻む。
しほう‐けいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察
しほう‐けいさついん【司法警察員】
司法警察職員のうち、巡査部長以上の階級の者。
しほうけいさついん‐めんぜんちょうしょ【司法警察員面前調書】
司法警察員である巡査部長以上の警察官が記す調書。員面調書。三号書面。→検察官面前調書
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分か...
し‐ほう・ける【為惚ける】
[動カ下一]《近世上方語》しくじる。失敗する。「江戸店(だな)さんざんに—・けて、京へのぼされける」〈浮・一代女・四〉
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家...
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
最高裁判所のもとに置かれ、裁判官・裁判所職員の研究・修養ならびに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う司法行政機関。
しほう‐こっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下...
しほう‐ころび【四方転び】
四隅の柱を、上方でやや中心方向に傾けた形。東屋(あずまや)の柱や椅子の脚などに用いられる。
しほう‐ごし【四方輿】
手輿(たごし)の一。輿に屋形をつけ、四方を吹き放しのままですだれを垂らしたもの。上皇・摂関・大臣以下、公卿・僧綱(...
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐さよう【司法作用】
国家の作用の一つで、具体的な争訟について法を適用して裁定すること。
しほう‐ざし【四方差(し)】
柱の四方から貫(ぬき)などを差し通して軸組を固めるもの。
しほう‐しけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法...
しほうしけん‐よびしけん【司法試験予備試験】
司法試験の受験資格を判定するために法務省が行う試験。受験資格や受験回数の制限はなく、だれでも何度でも受験できる。平...
しほう‐しぶつ【四方四仏】
⇒四仏(しぶつ)
しほう‐しゃ【襲芳舎】
平安京内裏五舎の一。内裏の西北隅、凝華舎(ぎょうかしゃ)の北の殿舎。後宮の局(つぼね)であるが、右大将の止宿所とも...