しょうちゅう‐おつるいこうるいこんわ【焼酎乙類甲類混和】
⇒乙甲混和焼酎
しょうちゅう‐こうるい【焼酎甲類】
⇒甲類焼酎
しょうちゅう‐こうるいおつるいこんわ【焼酎甲類乙類混和】
⇒甲乙混和焼酎
笑中(しょうちゅう)に刀(とう)あり
《「旧唐書」李義府伝から》うわべは優しそうであるが、内心は陰険で、人を傷つけ陥れようとしていることのたとえ。笑中に...
笑中(しょうちゅう)に刃(やいば)を研(と)ぐ
⇒笑中に刀あり
掌中(しょうちゅう)の珠(たま)
手の中の珠。最も大切にしているもの。特に、最愛の子。「娘を—といつくしみ育てる」
しょうちゅう‐の‐へん【正中の変】
正中元年(1324)後醍醐天皇が側近の日野資朝(ひのすけとも)らと鎌倉幕府討伐を企てた政変。計画が事前に漏れて失敗...
しょうちゅう‐び【焼酎火】
焼酎やアルコールを布きれに浸してともした火。歌舞伎で狐火(きつねび)や幽霊の出る場面などに用いる。
しょう‐ちょ【小著】
1 小さな著作。ページ数の少ない書物。 2 自分の著作をへりくだっていう語。
しょう‐ちょう【小腸】
腸のうち、胃の幽門から盲腸の前までの消化管。十二指腸・空腸・回腸に分けられる。消化、栄養素の吸収を行う。
しょう‐ちょう【少丁】
⇒しょうてい(少丁)
しょう‐ちょう【少長】
年少者と年長者。
しょう‐ちょう【正丁】
⇒せいてい(正丁)
しょうちょう【正長】
室町中期、称光天皇・後花園天皇の時の年号。1428年4月27日〜1429年9月5日。
しょう‐ちょう【匠丁】
⇒しょうてい(匠丁)
しょう‐ちょう【抄帳】
平安時代、諸国からの調庸物などに対して発行した返抄(受領証)の台帳。
しょう‐ちょう【省庁】
財務省・厚生労働省のように名称に「省」のつく役所と、国務大臣を長とするか特命担当大臣が置かれる金融庁のように「庁」...
しょう‐ちょう【消長】
[名](スル)勢いが衰えたり盛んになったりすること。盛衰。「文明の—」「国力が—する」
しょう‐ちょう【商調】
商の音を主音とする音階。中国の中世の俗楽に用いられたが廃絶。日本の雅楽の呂旋音階に似ているとされる。
しょう‐ちょう【証徴】
まちがいないと保証・証明すること。また、そのしるし。あかし。「かく紙幣と正金の間に生ずる処の差は紙幣下落の—にして...
しょう‐ちょう【象徴】
[名](スル)抽象的な思想・観念・事物などを、具体的な事物によって理解しやすい形で表すこと。また、その表現に用いら...
しょうちょう‐くうかん【象徴空間】
1 ある物事や概念を象徴的に表現する場所。「城址公園を地域の—として整備する」 2 ⇒民族共生象徴空間
しょうちょう‐し【象徴詩】
象徴主義の立場から書かれた詩。
しょうちょう‐しゅ【象徴種】
ある地域の環境保全の重要性を、広く社会に訴求するために選ばれた種。ジャイアントパンダやトラのほか、地域固有種である...
しょうちょう‐しゅぎ【象徴主義】
《(フランス)symbolisme》自然主義や高踏派の客観的表現に対し、内面的な世界を象徴的に表現しようとする芸術...
しょうちょう‐てき【象徴的】
[形動]ある物事を象徴するさま。「民意を表す—な意見」
しょうちょう‐てんのうせい【象徴天皇制】
日本国憲法に規定された天皇制。天皇は日本国および日本国民統合の象徴であり、国政に関する権能を有しないとされる。
しょうちょうのいか【象徴の烏賊】
生田春月の詩集。昭和5年(1930)刊行。生田の遺稿をまとめ、没後に出版したもの。
しょうちょう‐の‐つちいっき【正長の土一揆】
正長元年(1428)畿内一帯に起きた徳政一揆。近江(おうみ)の馬借の蜂起に始まり、酒屋・土倉(どそう)などを襲って...
しょうちょう‐は【象徴派】
《(フランス)symbolistes》象徴主義に属する詩人の一派。言語のもつ音楽的・映像的な側面に着目し、直接には...
しょうちょう‐りゅう【小腸瘤】
⇒骨盤臓器脱
しょう‐ちょく【詔勅】
詔書・勅書など、天皇の意思を表示する文書の総称。
しょう‐ちん【昇沈】
[名](スル)昇ることと沈むこと。勢いが盛んになることと衰えること。盛衰。「かく—廃起するは、極善の事に非ず」〈中...
しょう‐ちん【消沈/銷沈】
[名](スル)消えうせること。また、気力などが衰えてしまうこと。「もくろみがはずれて—する」「意気—」
しょう‐つき【祥月】
一周忌以後において、故人の死去した月と同じ月。
しょうつき‐めいにち【祥月命日】
一周忌以降の、故人の死んだ月日と同じ月日。
しょう‐てい【小弟/少弟】
[名]幼い弟。また、自分の弟をへりくだっていう語。「—をどうぞよろしく」 [代](小弟)一人称の人代名詞。年長者に...
しょう‐てい【小亭】
小さなあずまや。ちん。「牡丹樹下の—に酒を呼んで」〈魯庵・社会百面相〉
しょう‐てい【小艇】
小さい船。こぶね。
しょう‐てい【少丁】
太宝令制で、17歳以上20歳以下の男子。正丁(せいてい)の4分の1の税を負担した。養老令では中男(ちゅうなん)とい...
しょう‐てい【正丁】
⇒せいてい(正丁)
しょう‐てい【匠丁】
奈良・平安時代、飛騨国から徴用された正丁(せいてい)の木工。その役務の代わりに庸・調が免除された。しょうちょう。
しょう‐てい【章程】
1 規則・法式を箇条書きにしたもの。おきて。規程。 2 事務執行上の細則。
しょう‐てい【訟廷/訟庭】
裁判をする所。法廷。「夫の民法の—に於て」〈津田真道・明六雑誌七〉
しょう‐てい【掌底】
手のひら。柔道などで、当て身技に用いる部位としての名称。
しょう‐てい【鐘鼎】
つりがねと、かなえ。
しょうてい‐きんすい【松亭金水】
[1797〜1863]江戸後期の読本・人情本作者。江戸の人。本名、中村経年または保定。別号、積翠道人など。作に、人...
しょうてい‐づくり【聖帝造(り)】
⇒日吉造(ひえづく)り
しょうてい‐ぶん【鐘鼎文】
中国古代、殷(いん)・周時代の鐘鼎の銘に書かれている古文。金文。
しょう‐てき【小敵/少敵】
弱い敵。また、小人数の敵。⇔大敵。