かいな【腕/肱】
[名]「うで」の古い言い方。肩からひじまでの部分。二の腕。また、肩から手首までの部分もいう。うで。 [接尾]助数詞...
かい‐な
[連語] 1 《「かい」「な」は、ともに終助詞》疑いの意を込めて念を押す意を表す。「ここでお雇いなさるの—」〈滑・...
かい‐ない【回内】
前腕を、掌(てのひら)が下を向くように回転させること。→回外 →内旋
かい‐な・い【甲斐無い】
[形][文]かひな・し[ク] 1 何かをしただけの効き目、効果が現れない。何をしたところでどうすることもできない。...
かい‐なおし【買(い)直し】
前に買ったものを失ったために、もう一度買うこと。特に、取引で、一度売った株などを再び買うこと。
かい‐なお・す【買(い)直す】
[動サ五(四)]前に買ったものを失ったために、もう一度買う。「手帳をなくしたので—・す」
かいな‐さし【腕差し】
神前で舞楽を奏すること。あるいは、広く、舞をまうこと。「御—法楽しまいらせ給ひ候ひなば」〈義経記・六〉
かい‐なじ・む【買い馴染む】
[動マ五(四)]遊女をしばしば買ってなじみになる。「書生時代に—・んだ駒代に再会して見ると」〈荷風・腕くらべ〉
かい‐な・ず【掻い撫づ】
[動ダ下二]《「かきなづ」の音変化》なでる。「ただ一人ゐたる所に、この猫が向ひゐたれば、—・でつつ」〈更級〉
かいな‐だゆ・し【腕弛し】
[形ク]腕がだるい。「経を…ささげ奉りしに、—・くもあらず」〈宇治拾遺・一〇〉
かい‐なで【掻い撫で】
[名・形動ナリ]《「かきなで」の音変化》表面をなでただけで、ものの奥深いところを知らないこと。また、そのさま。通り...
かいな‐ひねり【腕捻り】
相撲のきまり手の一。相手の腕を自分の両手で取り、からだを開きながら外側にひねって相手を横に倒す技。→網打ち →とったり
かい‐ならし【掻い均し】
《「かきならし」の音変化》「斗掻(とか)き」に同じ。
かい‐なら・す【飼(い)慣らす/飼い馴らす】
[動サ五(四)] 1 動物にえさを与えたりして、なつかせる。「野鳥を—・す」 2 人をこちらの都合のよいように手な...
かいなり‐がた【貝状形】
貝のような形。特に、笄(こうがい)の一種。江戸時代に、三の間(ま)以上の奥女中が用いた。
腕(かいな)を返(かえ)・す
相撲で、上手投げや小手投げを防ぐため、相手のわきの下に差し入れた腕のひじを大きく横に上げる。差し手を返す。
かいなん【海南】
和歌山県北西部、紀伊水道に面する市。黒江漆の産地。家庭日用品産業が盛ん。人口5.5万(2010)。 四国の別称。 ...
かい‐なん【海難】
船が航海中に起こる事故。沈没・転覆・座礁・漂流・衝突・火災など。
かいなん‐がくは【海南学派】
⇒南学(なんがく)
かいなん‐きゅうじょ【海難救助】
海難にあった人や船舶・積み荷などを救助すること。
かいなん‐し【海南市】
⇒海南
かいなんしゅう【槐南集】
森槐南の漢詩集。明治44年(1911)、全8冊で刊行。
かいなん‐しょう【海南省】
⇒海南
かいなん‐しょうめいしょ【海難証明書】
船が航海中に船体・積み荷などの災難に出あったとき、船長の申請により、最寄り港の当該官公署が航海日誌などの証拠資料に...
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うため...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従...
かいなんしんぱん‐ちょう【海難審判庁】
もと国土交通省の外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能...
かいなんしんぱん‐ほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1...
かいなんそうさきゅうじょ‐きょうてい【海難捜査救助協定】
⇒SAR協定
かいなん‐とう【海南島】
中国広東(カントン)省の雷州半島の南にある島。面積3万4000平方キロメートル。1988年から海南省をなし、省都は...
かい‐なんぷう【海軟風】
「海風(うみかぜ)2」に同じ。⇔陸軟風。